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		<title>商標登録の費用とサービスを徹底比較！｜商標登録ＬＥＯ</title>
		<link>http://shouhyou.net/</link>
		<description>特許事務所や弁理士のホームページに掲載されている商標登録の費用って分かりにくいところが多いですよね。商標登録ＬＥＯでは、各所の商標出願に必要な料金とサービスを一覧にしています。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 14:31:16 +0900</lastBuildDate>
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			<title>商標登録を行っている業者の一覧｜商標登録ＬＥＯ</title>
			<link>http://shouhyou.net/gyousya.html</link>
			<description><![CDATA[
特許事務所名料金（目安）成功謝金法律事務所MIRAIO52,500円0円JAZY特許事務所50,000円0円千葉特許事務所52,500円0円ファーイースト国際特許事務所66,150円0円※料金体系は変更されている可能性がございます。※各特許事務所の商標費用についての最新情報は直接お問い合わせください。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 11:41:08 +0900</pubDate>
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			<title>著作権、特許との違い｜商標登録ＬＥＯ</title>
			<link>http://shouhyou.net/chigai.html</link>
			<description><![CDATA[
商標とともに知的財産として法律で保護されているものとして、著作権や特許があります。では商標とこれらとは何が違うのでしょうか。ここでは商標と、著作権・特許との違いについて紹介します。著作権は創作した時点で権利が発生著作権と商標・特許との大きな違いは、著作権は創造物を創作した時点で発生する権利だということです。一方で商標・特許は特許庁への出願・審査を経て権利が認められます。また著作権は「創作物」であることが必要です。各人の発明・考案によって独自に表現・創作されたもののみが著作権を認められます。逆に商標権は、独自の創作物でなくてもその権利が認められます。出願時に既存の登録商標の侵害がなければ、出願者の創作物でなくてもその権利が認められます。とはいえ、商標登録しようとするものが既に他人の著作物や意匠などを利用しており著作権を侵害している場合には、商標権を認められないこともあります。著作権は期限付き権利著作権の有効期限は多くの国で、著作者の生存期間および著作者の死後50年とされています。一方で商標権は10年単位での更新が必要であるものの、永久にその権利が保護されます。これは著作権は創作物を対象としており、あまり長い期間保護していると、その後の新たな創作活動の妨げになり社会的不利益が大きくなるため、著作者の死後ということで期限付きの権利とされています。これに対して商標権は、商標権者が長年継続して築きあげてきた信用・ブランドを保護するものですので、期限付きではなくそれが使われる限り永久に保護されます。特許との違い商標が商品を識別するための文字や図形・記号が対象になるのに対して、特許は独自の「アイデア」を保護する権利です。ある商品に対して商標権はその名称や表現が対象になります。そのため、もし商標権侵害を指摘された場合には、商品名の変更などが必要です。これに対し、もし商品の特許権が取得されている場合は商品名を変えても販売を行うことができません。商品そのものを成立させるための「アイデア」自体が特許権で保護されているため、それを真似たり類似するアイデアで成立する商品を扱うことはできません。これが商標と特許の違いとなります。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:32:23 +0900</pubDate>
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			<title>よくある商標トラブル（６）自己手続きで登録区分を間違えた｜商標登録ＬＥＯ</title>
			<link>http://shouhyou.net/trouble06.html</link>
			<description><![CDATA[
商標登録の肝は区分。自分で登録すると大変なことに？商標登録は誰でも行うことができます。しかし弁理士や特許事務所に依頼すると経費が発生するため、自分で商標登録をしたいと考える人が多いようです。ですが、実際に商標登録を行う際には、色々なコツや知識が必要となります。特に重要なのが、商標をどの区分(商品)に対して登録するか、ということです。商標権は出願時にどの区分に属する商品・役務(サービス)に対して登録するかを選択します。そしてこの選択した区分内において商標権は保護され、それ以外の区分に属する商品や役務に関しては商標権の保護対象外となります。間違って相応しくない区分で商標を登録してしまった場合、後から第三者に別の区分で同じ商標を登録されてしまい、結果的に商品を販売する際にその商標が使えない自体に陥ることも考えられます。また商標登録の審査において審査官は、既存の登録商標と照らし合わせて、同一・類似する商標がないかを確認します。そのため、商標権の対象となる区分(商品・役務)が多いほど、類似商標が多くなり審査が通りにくくなります。これを回避するために、実際の商標登録においては、商品・役務を大きなグループでくくった区分ではなく、その中で対象となる商品を限定する「指定商品」を指定することで、対象範囲を狭めることで審査を通りやすくします。今後の業務展開を見越して、現状の対象区分だけではなく、その他の区分でも出願をしたほうがよい商品を見つけておくのも必要となります。こうなるとなかなか素人が対応できるものでなくなってきます。この手間やコストを惜しんで自分で商標出願を行うよりも、専門家である弁理士や特許事務所に商標調査や申請代行を依頼したほうが、後のリスクも考えれば結果的にコスト削減につながります。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:29:18 +0900</pubDate>
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			<title>よくある商標トラブル（５）　出願前に公表してしまった｜商標登録ＬＥＯ</title>
			<link>http://shouhyou.net/trouble05.html</link>
			<description><![CDATA[
自信満々の商品ができた！でも勇み足に注意期待の新商品ができたらいち早く売り出しにかかりたいもの。意欲のある営業マンなら、正式に販売が開始する前から、取引先などに声をかけておくなどということもしているかもしれません。しかし商標出願する前にこのような活動をはじめてしまうと、思わぬ商標トラブルを引き起こすことがあります。というのは、この新商品の噂を聞きつけた他社に先に商標出願されてしまう可能性があるからです。もし先に商標出願されてしまったら、いくら自社で考えた商品名であってもそれを商標登録することはできなくなってしまいます。また競合相手ではなくても悪質な商標ブローカーに発見されてしまうことも考えられますので、公の場で公表する前に商標出願をしておきましょう。なお、商標は登録が完了していなくても、先に出願さえしておけば、後から同一・類似の商標出願をされてもそれを阻止することができます。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:26:34 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://shouhyou.net/trouble05.html</guid>
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			<title>よくある商標トラブル（４）　商標の更新を忘れた｜商標登録ＬＥＯ</title>
			<link>http://shouhyou.net/trouble04.html</link>
			<description><![CDATA[
商標の更新は自己申告！商標権は、著作権などと違い永久にその権利が保護されるため、知的財産の保護の観点からしてもとても強力で心強い権利です。しかしこの商標権は10年単位の更新制となっており、その更新時に特許庁から更新の通知が来るわけではありません。そのため商標権の更新を忘れており、いつのまにか第三者に新たに商標を取得されてしまうというトラブルが発生しています。商標権の有効期間は10年と長くつい忘れがちになったり、担当者の異動や退職で引継ぎがうまくできていなかったことが原因として多いようです。10年にもわたって使用してきた商標が利用できなくなることは、店名や商品名を変えることでの看板・パンフレット・ホームページの実質的な修正コストが発生するだけでなく、これまで築きあげてきたブランドや知名度を失うことになります。そのため商標権の自己管理はしっかり行うことが大切です。なお特許事務所では商標の期限管理や更新申請を行ってくれるところもありますので、企業で管理する場合には特許事務所に依頼するしておくのが安心でしょう。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:23:33 +0900</pubDate>
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